他人事ではないです。蹴ったボールが原因で起きた事故の最高裁判断。
管理人日記 - 2015年04月09日 (木)
小学校の校庭から蹴り出されたサッカーボールが原因で交通事故が起きた。ボールを蹴った小学生(当時)の両親に賠償責任はあるのか――。
そうした点が争われた裁判の判決が9日、最高裁であり、第一小法廷(山浦善樹裁判長)は「日常的な行為のなかで起きた、予想できない事故については賠償責任はない」との初の判断を示した。
事故は2004年に愛媛県今治市の小学校脇の道路で起きた。
バイクに乗った80代の男性がボールをよけようとして転倒し、足を骨折。
認知症の症状が出て、約1年半後に肺炎で死亡した。
遺族が07年、約5千万円の損害賠償を求めて提訴。二審は、ボールを蹴った当時小学生だった男性の過失を認め、「子どもを指導する義務があった」として両親に計約1100万円の賠償を命じた。両親が上告していた。
朝日新聞社 引用-http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150409-00000031-asahi-soci
今日の管理人日記は昨日のACLの結果を書こうと決めていたのですが・・・。
このニュースの方が大事な事だと思いこの記事を書いています。
まずは冒頭で被害者の方には深くご冥福をお祈り申し上げさせていただきます。
この当時少年だった保護者の方も同じ思いだとインタビューで言っておられました。
自分が蹴ったボールが意図せず、道に転がり事故が起きる。
決して他人事とは言えないことです。
私はこの事故のいきさつを子どもたちに話すつもりでいます。
皆さんはどうでしょうか?
この少年は当時も今も深く傷ついていると思います。
そして、被害者のご家族も同じだと思います。
これ以上、同じことが起きない、起こさせないためにも伝えたいと思います。
この事故は学校の施設の中でシュート練習していたボールが道路に飛び出したのです。
学校の施設内という状況が日常的な行為とみなされたわけです。
しかし、もしこれが道路や道路わきの空き地などで遊んでいた状況だったとしたら、
判決は違うものになっていたかもしれないのです。
判決を別としても、決して心の傷は癒されることはないでしょう。
被害者の人生も奪いますが、
原因となった側の人生もまた奪ってしまうのだと思います。
今回はここまでです。
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